車検を受ける前に、後付消音器の性能等確認機関が発行する表示/プレートをご確認の上、車検をお受けください。
また、平成22年3月31日以前に生産された車両で、JASMA認定品をご使用の方は、引き続き車検を受けることができます。 性能等確認済マフラーについての詳細は下記PDFをご覧ください。
消音器の音量等に関する規制
- 騒音低減機構を容易に除去することができる構造の禁止
- 加速走行騒音防止性能の義務付け
使用過程車(平成22年度4月1日以降の生産車に限る)について、いままでの近接排気音に付け加え、そのマフラーに対し、「加速走行騒音を有効に防止するものであること」が新たに追加されます。具体的には下記のA又はBの基準に適合するものとします。 (乗車定員11人以上の自動車、車輌総重量3.5トンを超える自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車は除く。)
A.次のいづれかの表示のあるマフラー
- 純正品表示(車両形式認証を受け亜自動車が備える純正マフラーに行う表示
- 装置型式指定品表示(自マーク)
- 性能等確認済表示(登録性能等確認機関が確認した後付マフラーに行う表示)
- 国連欧州経済委員会規制(ECE規制)適合品表示(Eマーク)
- 欧州連合司令(EU司令)適合品表示(eマーク)
B.次のいづれかの自動車等が現に備えているマフラー
- 加速走行騒音レベルが82dB(原動機付自転車は79dB)以下である自動車など
- 加速走行騒音レベルがECE規則またはEU指令に適合する自動車