JASMA認定マフラー

認定基準

本事業部で定めるJASMA制度に則り、以下のJASMA基準に合致する製品に対し、車両型式とエンジン型式ごとに、個別に登録番号を与え、定期的に、運輸支局、自動車検査独立行政法人各事務所、軽自動車検査協会各事務所に諸元概要を送付しています。

JASMA基準の体系

  • ・A-002 排気マニホールド系部品の技術基準
  • ・A-003 最低地上高に関する基準
  • ・A-004 熱害防止のための技術基準
  • ・A-006 排気マニホールド系部品の認定に関する基準
  • ・A-007 スポーツマフラーの騒音試験方法
  • ・A-008 自動車近接排気騒音試験期間の認定に関する基準
  • ・A-009 テスト車両に関する基準
  • ・A-010 スポーツマフラーレイアウトの技術基準
  • ・A-031 スポーツマフラーの技術基準
  • ・A-035 スポーツマフラーの認可に関する規定

ユーザが消音機能を簡単に取り外せるもの等について

当事業部認定品に関しては、脱着式インナーサイレンサータイプ等※1の排気騒音を変化させる装置を備えた製品は、JASMA認定品としての取り扱いを行っておりません。
※1使用車の故意による奪着が出来,JASMA基準並びに保安基準以上の騒音値を上回る類の製品は、法律上、道交法施行規則の「消音機の取り外し」に抵触する恐れがあり、当事業部ではJASMA認定品として取り扱いができません。ただし、音量調整機構が製品内部構造の一部であって、分解・解体等を除き、容易に脱着が行えないものに関しては、JASMA事業部所定の届け出書を添付する場合にのみ、申請を行うことが出来ます。

騒音試験

本事業部で定めるJASMA制度に則り、以下のJASMA基準に合致する製品に対し、車両型式とエンジン型式ごとに、個別に登録番号を与え、定期的に、運輸支局、自動車検査独立行政法人各事務所、軽自動車検査協会各事務所に諸元概要を送付しています。

  • ・ JASMA基準A-031に規定する試験
  • ・事業部指導としては、規制値より-2dB(A)目標
  • ・目標値に届かない場合は、耐久性の書面提出

当該スポーツマフラーが発生する近接排気騒音値が、下記表の数値を満足すること。

騒音規制対象車であって、        Rrエンジン搭載車        98dB(A)[ホン]以下
当該スポーツマフラーの近接排気騒音測定結果  Rrエンジン搭載車以外の車両  95dB(A)[ホン]以下
騒音規制対象外(103dB(A))の車両              100dB(A)[ホン]以下

  1. ※上記表中の「騒音規制値」とは「平成10年騒音規制」車を指す。
    (1)近接排気騒音値は、以下の条件による試験において測定された値とする。
    1. 原則として、試験で使用する車両は「JASMA基準A-009[テスト車両に関する基準]」を満足する車両とする。
    2. 試験方法は、「JASMA基準A-007[スポーツマフラーの試験基準]」による。
  2. (2)定常走行騒音、加速走行騒音については、保安基準第30条を順守し、設計・制作する。

試験実施者および試験場所

■国内第三者機関

(財)日本自動車輸送技術協会
※昭島研究所 東京都昭島市三堀町4-2-2

(財)日本車両検査協会
※東京検査所 東京都北区豊島7-26-28
※大阪検査所 大阪府堺市堺区山本町2丁66-2
※は、近接排気騒音のみ測定可能

■国外第三者機関

ドイツ [DEKRA]
イギリス [VETAC]
フランス [UTAC]
イタリア [CPA]

「JASMA基準A-008」の認定を受けた機関(近接排気騒音のみ測定)

プレート

製造者の責任として安心して販売・使用できる製品の市場形成を目的に「JASMA基準推奨制度」を創設し、アフターマーケットの高揚とユーザーのパーツ購入の際の手助けとしてユーザーが安心してカスタマイズ出来るように会員の義務としてプレートによる表示を行い製品に認定書を添付しております。必ず、裏面の注意書きをご覧いただき販売店・ユーザーデータ等をご記入下さい。

JASMAプレート(平成22年3月31日までの生産車両対応)

平成22年3月31日までに製造された自動車が対象となります。車両形式及びエンジン形式ごとに自動車排気騒音を測定し、事業部へ申請を行い、登録された製品に対して認定された番号が表示されています。申請された実測値データは協会へ登録され、全国の運輸局・運輸支局・自動車検査登録事務所・自動車検査法人・軽自動車検査協会にデータを公表することにより、車検時においてスムーズな受験が可能となります。

H22規制会員専用プレート(平成22年4月1日以降の生産車両対応)

平成22年4月1日以降に製造された自動車が対象となります。規制対象となる自動車に取り付ける交換用マフラーに対しては車検時において、それまでに義務付けられていた「近接排気騒音値」に新たに「加速走行騒音値」の項目が追加され、性能等確認機関にて試験を実施し、性能等確認済表示番号の表示が義務付けられました。

後付消音器の性能等確認機関
株式会社JQR
一般財団法人 日本自動車研究所
公益財団法人 日本自動車輸送技術協会
一般財団法人 JMCA登録性能確認機関(二輪車のみ)

性能等確認機関は性能等確認済表示番号の公表が義務付けられており、各機関のホームページにて性能等確認済表示番号及びその番号を取得したメーカーを確認する事ができます。

EXマニプレート

車両形式及びエンジン型式ごとに事業部へ申請されたNA車(※1)におけるエキゾーストマニホールドに装着されています。 TA車(※2)のフロントパイプはJASMA認定の対象外となります。

(※1)NA車…自然吸気エンジン車
(※2)TA車…ターボチャージャー等の過給機を搭載した自動車

過去のプレート

R98 JASMAプレート

プレート装着は、98年12月から開始。現在はJASMAプレートに統一されています。装着条件は、JASMAプレートと同様です。 このプレートは、基本的に平成10年騒音規制車を対象としております。プレートの装着可能車両は平成10年騒音規制対象車及び規制以前の車両も可能です。(詳細は製造元にご確認下さい。) 但し、騒音規制対象車以外に適応した場合には厳しい条件となります。自主基準値が保安基準と近いため、各会員は自主的に騒音値を下げて開発を行うこととなっております。

保安基準推奨SRプレート(JASMA認定外となります)

このプレートは、規制緩和後に市場に様々な製品が流出し、整備事業者・ディーラー等から何処の製品なのか?公道を走行できるものか?が解らないとの声があがり、当事業部により認定品されたもの以外の製品で事業部会員が作成するマフラーに対して装着されたもので、従来の事業部自主基準認定とは別に、各会員がメーカーとしての自己責任において、国の定める保安基準を満たすと判断する製品に対して装着されていたプレートです。

ベースとしては国の保安基準に基づいた社内基準を根拠としています。 よって、認定品とは性格がかなり異なります。しかし、共通しているのは「一般公道での使用を目的とした製品である。」と言うことです。 また、本プレート装着製品の取付に起因する様々な問い合わせは、すべて加盟企業の担当窓口が行うこととなっておりますので詳細に関しましては、各メーカーのお客様問い合わせ窓口等をご利用下さい。なお、このプレートは現在は発行はされていません(市場流通在庫を除く)

JASMA推奨品:
JASMA加盟製造メーカーの責任のもとに、国の定める保安基準に適合している仕様で 作られた商品群です。